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最高裁判所大法廷 昭和22年(れ)334号 判決 1948年6月09日

主文

本件上告を棄却する。

理由

辯護人、渡辺弘同由井健之助上告趣意は別紙添付の上告趣意書と題する書面の通りである。

第一點について。

しかし、本件取調の當初において所論のような憲法違反があったとしても、それがため當然爾後一切の手續が違法であると言ふことはできない。その他原判決の基礎となった取調について法令に違背した具體的事実の主張がないのみならず原審は辯護人が不法視する司法警察官聽取書などは證據としないのであるから、原判決はいづれの點よりするも何等の違法なく、論旨は理由がない。(その他の判決理由は省略する。)

よって、裁判所法第十條第一號刑事訴訟法第四百四十六條により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 三淵忠彦 裁判官 長谷川太一郎 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 霜山精一 裁判官 井上登 裁判官 真野毅 裁判官 庄野理一 裁判官 小谷勝重 裁判官 島 保 裁判官 齋藤悠輔 裁判官 藤田八郎 裁判官 岩松三郎 裁判官 河村又介)

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